大阪府は、建築物に屋上緑化を義務付ける制度を新設しました。施行は2006年4月1日から。
この新制度は、同府自然環境保全条例を改正し、新しい緑化制度として設けられました。
●対象
敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築・増築
ただし、増築に関しては築後の床面積が築前の1.2倍を超えないものは除きます。
●緑化の基準(案)
(地上部)
次の二つの計算式のうち、計算結果(緑化必要面積)の小さい方が基準として採用され、
この基準を上回る面積を緑化
1.(敷地面積−建築面積)×25%
2.〔敷地面積−(敷地面積×建ぺい率×0.8)〕×25%
(建築物上)
屋上面積の20%を緑化
●届け出
建築物の敷地における植栽の内容や、維持管理の方法などを記載した緑化計画書および
緑化完了書を届け出る必要があります。
http://www.pref.osaka.jp/midori/shizenjourei/index.html
|